セクハラ対策、就業規則にどう記載すべき?

社会問題となっているセクハラ、会社として防止しなければなりません。

明確なルールがないと対応しにくい問題ですから、就業規則にどのように盛り込む必要があります。

今回は、
その考え方について解説いたします。

就業規則での明確なルール作りが必要です

セクハラは、深刻な社会的問題です。

 

セクハラを防止するためにはセクハラを防止するためのルール作りが必要となってきます。

 

セクハラというものは、感覚的な問題がどうしても出てきてしまうので、ルールが無いと解決するのが非常に難しくなってしまいます。

 

ですから、必ず就業規則にセクハラに該当する可能性がある項目をなるべく具体的に記載しておくことが大切と言えます。

 

あと、セクハラを受けた従業員のための相談窓口の設置や実際に相談をする場合の場所や方法等をなるべく具体的に細かく就業規則に記載することが重要なポイントと言えます。

 

 

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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。

 

しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。

 

作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

会社を守り、 社員の雇用を守るためにも、 正しく適正な運用をしていただきたい・・・

 

の一助になれればとこのチャンネルをはじめました。

 

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